はじめに
「外国人介護スタッフ」として働くための在留資格は、4種類あります。ちょっと複雑に思えるかもしれませんが、簡潔にご説明いたします。
参考資料:厚生労働省
4つの在留資格とは?
1:EPA 2:介護 3:技能実習 4:特定技能介護、この4つのが、外国人が日本で介護スタッフとして働ける在留資格です。
EPA
EPAは、二国間の経済連携強化のために設立されたものです。対象国は、インドネシア・フィリピン・ベトナムの3カ国です。
EPAで来日する人たちは、「介護福祉士」になることを目指して就学(2年以上)または就労(3年以上)します。在留カードには「特定活動」と記載されます。
就学・就労期間が過ぎてから、介護福祉士の試験を受けて合格すれば、在留資格を「介護」に変更することができます。そうすると、今後もずっと日本で働くことができます。在留期間の更新制限はありません。また、母国にいる家族を日本に呼んで一緒に住むことが可能となります。
介護
目的は、介護を専門分野とするレベルの高い外国人の受け入れです。
在留資格「介護」を取得するルートは、1:「留学生」として就学(2年以上)する、2:「技能実習生」(3年以上)または「特定技能1号」として就労する、その後「介護福祉士」試験に合格することです。「介護福祉士」になることができれば、在留資格「介護」を取得できます。そうすれば、その後の在留期間の更新制限はなく、ずっと日本で働くことができます。また、母国にいる家族を日本に呼んで一緒に暮らすことができます。(*令和2年4月より省令が改正され、介護福祉士の資格を取得したルートにかかわらず、在留資格「介護」が認められるようになりました。)
在留資格「介護」は、高い日本語力が求められます。外国人にとって“言語の壁”を超えて「介護福祉士」になるのはハードルが高いのが現状です。ですが、唯一この資格が、日本でずっと「介護スタッフ」として働けるものです。
技能実習
技能実習の目的は、日本で技術を学び、学んだ技術を母国の発展のために役立てることです。
技能実習生は、最大5年間働くことができます。「技能実習1号」が1年目から2年、「技能実習2号」が2年目から3年、「技能実習3号」が4年目から5年となります。期間が終了したら、原則的には帰国しなければなりません。
ですが、介護の「技能実習2号」を良好に修了すれば(つまり3年間)、介護職に必要な技術と日本語力を身につけているとみなされ、在留資格を「特定技能1号」に変更することができます。「特定技能」を取得すると、その後最大5年間日本で働くことができます。
通常「特定技能」を取得するには試験を受けなければなりませんが、技能実習2号修了者は試験が免除されます。
特定技能 介護
「特定技能」は、新たに始まった在留資格です。この制度の目的は、人材不足が深刻な分野に必要とされる知識と日本語レベルを持った外国人を受け入れる制度です。
「特定技能」に関しては、下の記事をご覧ください。
「特定技能」を取得するには、各分野の試験を受けなければなりません。試験は、技術面と日本語の二部に分かれています。どのような試験なのかは下の記事をご覧ください。
「特定技能」を取得したら、最大5年間日本で働くことができます。
特定技能「介護」の人たちが、日本でずっと働きたいのであれば、唯一の方法は「介護福祉士」になることです。介護福祉士になれば、在留資格を「介護」に変更することができます。そうなれば、在留期間の更新は不要でずっと日本で働けます。また、母国にいる家族を日本に呼んで暮らすこともできます。
特定技能外国人を受け入れる施設は、国が定めている支援と定期的な報告を行わなければなりません。支援に関しては、国が認めた「登録支援機関」に委託することができます。
「登録支援機関」に関してはこちらをご覧ください。
特定技能「介護」スタッフは、一般的な介護施設(老人ホーム、デイサービス等)で働くことができます。訪問介護は行えません。
介護施設で受け入れられる特定技能外国人の人数は、日本人スタッフと同数です。つまり、割と大人数の受け入れが可能であるということです。ですので、今後深刻化する人手不足を救済することができるでしょう。
すでに多くの介護施設や病院で、特定技能外国人の受け入れが始まっています。若くて“やる気”のある前途有望な外国人スタッフを確保しておくことは、将来のためといえます。
まとめ
外国人介護スタッフの在留資格は、4種類あることが分かりました。
どの在留資格で入国したとしても、ずっと日本で働くことができるのは「介護福祉士」になることです。介護福祉士になることは、外国人スタッフの大きな目標です。ぜひ、資格取得のためのサポートを手厚くしてあげましょう!