はじめに

在留資格「特定技能」は、日本の深刻な労働者不足を解消するために始められた制度です。2019年の4月からスタートしました。ここでは、特定技能外国人の雇用を考えている方向けに、そのためのフローをご説明します。基礎編です。

参考資料:出入国在留管理庁

「特定技能」についてはこちらもご覧ください。

「特定技能(Specified Skilled Worker)」とは?

最近よく「特定技能外国人」という言葉を耳にしませんか?日本の深刻な人材不足を解消するために、外国人スタッフを採用する制度です。ここでは、特定技能についての基礎…

外国人向けに準備されたリーフレットを見てみよう

外国人向けに「特定技能」の制度を説明しているリーフレットがあります。多言語(12ヶ国語)で準備されていて、概要が説明されています。特定技能外国人の雇用が初めての方にも理解しやすい内容です。

出典:出入国在留管理庁

特定技能外国人が日本で働くには?

出典:出入国在留管理庁

1:特定技能の試験を受ける

外国人が「特定技能」の在留資格を取得するには、下記の試験を受けなければなりません。

①特定技能(各分野)「技能評価試験」
②日本語試験「JFT-Basic」(国際交流基金日本語基礎テスト)または「JLPT」(日本語能力試験)

③特定技能(介護分野のみ)「日本語評価試験」

(「技能実習2号」を修了した人は、同じ分野なら試験は免除されます。分野が違う場合は「技能評価試験」のみ必要で「日本語試験」は免除されます。)

試験に関する情報は、出入国在留管理庁のサイトに載せられています。ここで詳細を確認しましょう。

2:仕事を探す

特定技能外国人を採用したい企業・施設は、求人をしなければなりません。それを専門としている「外国人人材紹介会社」に依頼することがほとんどでしょう。外国人人材紹介業者は海外に独自のルートを持っていますので、企業・施設が求める外国人人材を探すことができます。そして、要望にマッチした人材を企業・施設に紹介します。

企業・施設の採用担当者は、外国人との面談を取り決めます。海外にいる人とは、オンラインで面談することが多いでしょう。

3:「登録支援機関」が入国前・入国後の手続きと支援を行う

特定技能外国人を採用することが決まったら、雇用契約を結びます。また、「登録支援機関」に生活などの支援を委託することが一般的です。

入国前に、「在留資格認定証明書交付申請」または「在留資格変更許可申請」、「健康診断」、「事前ガイダンス」を行わなければなりません。

すべての手続きが完了すると、「在留資格認定証明書」(新規入国者)、「在留資格変更許可」(在日者)が交付されます。新規に日本に来る場合は「査証(ビザ)」の発給申請も必要です。

特定技能外国人が日本に到着したら、さっそく登録支援機関が支援をスタートします。早く日本に馴染めるように、生活面で必要な情報を伝えたり、実際的なサポートを行います。

特定技能外国人が働き始めたら、定期的に出入国在留管理局に「届出」することが義務づけられています。これらの業務は雇用先が行いますが、登録支援機関がサポートしてくれます。

特定技能外国人がトラブルを抱えてしまった場合、登録支援機関が仲介となり問題の解決に努めます。

登録支援機関についてはこちらもご覧ください。

登録支援機関(Registered Support Organization)について

「特定技能1号」の外国人スタッフの生活支援を行うのが、登録支援機関です。日本での生活に慣れてもらうために、さまざまな支援を行います。ここでは、登録支援機関が行…

おわりに

ここでは簡潔に「特定技能外国人」受け入れフローをお伝えしました。ちょっと複雑な特定技能の制度ですが、国から認可されている「登録支援機関」に依頼することをお勧めします。複雑でややこしい手続きは専門機関にお願いして、本来の業務に支障をきたすことを避けましょう。