はじめに
人手不足の深刻化で、外国人スタッフ採用が増えています。ここでは、外国人雇用の前にチェックしておきたい在留資格についてお伝えします。基礎編です。
参照:東京都都民安全推進本部「外国人労働者雇用マニュアル」
外国人の在留資格について
就労活動に制限のないもの
就労が認められていないもの
しかし、資格外活動の申請をして許可されれば、週に28時間まで働くことが可能です。
例えば、留学生をアルバイトとして雇った場合、週に28時間を超えると違法となります。オーバーワークとならないように、雇用者も働く側も注意しましょう。
就労が認められるもの
活動の内容は特定されますが、これらの在留資格を持つ人たちの就労が認められています。
2019年から新たに始まった在留資格が、特定技能です。人材不足が深刻な産業において、その分野の試験に合格した外国人を雇えるようになりました。特定技能外国人の待遇は、日本人の正社員と同等です。
特定技能外国人に関してはこちらの記事もご覧ください。
その他・就労可能なもの
ワーキングホリデーやインターンシップなど、特定活動という在留資格もあります。
在留資格は「在留カード」で確認する
在留カードは「中長期在留者」(永住者、企業で働いている人、特定活動、特定技能、留学生など)に交付されます。このカードから、氏名・生年月日・住所・国籍、在留資格・就労制限の有無・在留期間、カードの有効期間などを確認できます。
上記の在留カードの在留資格は「留学」なので、就労制限の有無は「就労不可」となっています。ここが「特定技能1号」の場合は、「在留資格に基づく就労活動のみ可」と記載されます。
在留カードの裏面も確認してください。
就労の可否<まとめ>
外国人スタッフ雇用後の手続き
雇用者はハローワークに届出をしなければなりません。オンラインでも可能です。
出入国管理庁への各種手続きも必要となります。オンラインでも可能です。
外国人雇用に関する問い合わせ先
「外国人在留支援センター(FRESC)」は、東京都新宿区四谷駅近くのコモレ四谷ビル内にあります。ここで、外国人支援に関する企業側の相談と支援を行っています。
おわりに
外国人雇用のための、基礎的な情報をお伝えしました。制度が複雑で分かりにくいことも多いので、公的機関が提供している情報やサービスを活用することをおすすめします。